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ドローンって結局免許がいるの?いらないの? 山口県 船舶修理 整備  ドローン

こんにちは、代表の大西です。

弊社も事業の一つとして一応入っている、ドローンについて今日は少しお話していこ
うかと思います。

近年はドローン事故による被害が多数発生していることから、国は様々な法改正へと
踏み出したことで、ドローンを規制する法律もかなりややこしくなってきました。

約2年前から国家資格が施行され、あたかも「資格」がなければドローンを飛行させ
られない、と誤解を生んだような気がしますが、これも国の戦略ですかね?

私はJUIDAの民間資格を所持していますが、この資格はいまや骨董品と化してしまい
ました。しかしながら、メリットはございます。それは、今このブログをかけている
ことですかね。

さて本題に入ります。実はドローンを飛行させるには国家資格は必要ではなく、下記
が必要となります。

言葉が難しくなるので、車の場合に書き換えて、わかりやすくしてみます。

1. ナンバーブレート取得
2. 機体を操縦するための通信IDの登録
3. 操縦者の登録
4. 飛行計画と、飛行実績の作成と補完(報告義務なし)

実は、この4つをクリアすれば、ほとんどのOKなんです。

しかしながら、このたった4つ、特に?から?までの手続きが、本当に煩雑です。そ
して、これらの申請の中に、様々な用語が飛び交っています。

「目視外飛行」

「夜間飛行」

「物件投下」

「人や家屋から30m以内の飛行」

「危険物輸送」

「イベント上空」

「住宅密集地」

「立ち入り禁止措置」

「飛行禁止エリア」

「友人地帯」

「無人地帯」

「リモートID」

「機体認証」

「飛行経験」

「保険加入」

「賠償責任可否」

「国交省」

「東京航空局」

「大阪航空局」

「公海上」

「飛行直下の監視」

などなど。

一見、文字通りな意味に思えますが、それらが現実に何を意味するのか、ということ
がなかなか難しく、適当にドローンの飛行許可を取ろうと思っても、実は許可が出づ
らいという現実はあります。そこで、民間資格でも持っていれば、まずこの言葉の意
味は理解できますし、それを実技や座学で実践しますので、こういうパターンだとこ
の飛行形態なのか、、、ということを体感できるわけです。

では、民間資格も取得せず、とりあえずドローン飛ばしたいなーって人が、これら申
請を行ったらどうなるか。

結論、まず申請の最後までたどり着けないと思います。途中でもう、なんやかんやの
いろんな文言が出てきて、かなり意味不明なことになると想定しています。

これら申請を通すための行政書士さんなんかもいらっしゃるみたいですが、正直、申
請者はリクスが大きすぎて、やるべきではないと、本当に思います。

これらを総称すると、民間資格はいわゆる仮免許状態でありますが、一定の知識を
持っている操縦者、という認識になります。

で、国家資格をとるとどうなるか。車で例えると下記のとおり。

二等国家資格→普通免許

一等国家資格→大型二種免許、大型特殊、けん引、すべての最高峰免許

こんなイメージです。

詳細は省きますが、車でも、免許を持っていれば、自由に運転できますよね。

しかしながら免許の種類によって、いろんな条件がついています。国家資格を持って
いれば、一等や二等それぞれの条件下で、特に許可をとらなくても自由にやっていい
よ、という感じです。

ようやく国家資格のメリットが出てきた感じです。

こんな感じで、実はドローン飛行には特に資格などは必要ないのですが、やはり必要
になる知識は年々増えていっています。

弊社にご相談いただけますと、もちろんドローン申請のアドバイスは可能ですが、あ
まりにも無知な状態で飛行させることは本当に避けたほうがよいと思います。

上空150mから突然ドローンが人の上に落下したら、それがたとえ500g程度のドローン
だとしても、、、

想像するとヤバいです。

ラジコン感覚の操縦で、見えない景色を見ることができるというのがドローンのメ
リットですが、有事の際にはその全責任が操縦者にかかってくる、ということを念押
しして、本日の独り言でした。

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